仮想通貨は無税でいくらまでOK?税金がかかる基準と申告ケースを解説

- 暗号資産の利益は原則「雑所得」で、給与などと合算する総合課税の対象。
- 会社員で給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になる場合がある。
- ただし「申告不要」と「税金0円」は別物で、住民税は20万円以下でも申告が必要なことがある。
- 無職・専業なら、合計所得が基礎控除(2025年以降は原則95万円)以下なら所得税がかからない可能性がある。
- 保有しているだけでは課税されず、売却・交換・決済で利益が確定したときに課税される。
仮想通貨 無税 いくらまでの結論

「いくらまで無税か」は、あなたの立場で答えが変わります。一律の上限はありません。
暗号資産の利益は原則として雑所得で、給与所得などと合算する総合課税の対象です。だから他の所得の有無、扶養、住民税、各種控除で「無税ライン」は動きます。
私は税理士事務所で7年、個人事業主の確定申告を手伝ってきました。その経験から言うと、ここで一番つまずくのが「20万円までなら税金がかからない」という思い込みです。
正直に言うと、これは半分正解で半分間違いです。会社員で給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要になる場合があります。でもそれは「確定申告が不要」という話で、「税金が0円」という意味ではありません。
| 立場 | 所得税の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社員(給与あり) | 給与以外の所得20万円以下なら所得税の申告不要 | 住民税は別途申告が必要なことがある |
| 無職・専業(暗号資産のみ) | 合計所得が基礎控除以下なら所得税ゼロの可能性 | 住民税は自治体ごとに基準が異なる |
暗号資産(仮想通貨)の税金はいくらからかかる?
暗号資産の税金は、利益が確定し、控除を引いた後の課税所得が残ったときからかかります。

無職・専業で暗号資産だけの場合、合計所得が基礎控除以下なら所得税がかからない可能性があります。基礎控除は2025年以降が原則95万円、2024年までは原則48万円でした。
ここで注意したいのが住民税です。所得税と住民税は別計算で、均等割がかかる自治体では完全に0円にならないことがあります。非課税の判定基準は市区町村によって異なります。
会社員なら、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になることがあります。これは「給与以外の所得」の申告要否の基準で、所得税の課税そのものを免除するものではありません。
暗号資産(仮想通貨)で税金がかかる取引タイミング
課税されるのは、売却・交換・商品やサービスの購入などで利益が確定した時点です。
逆に言うと、保有しているだけでは通常は課税されません。買って値上がりして含み益が出ても、その時点では税金は発生しないということ。
私が初めて申告した年も、ここで一度安心しかけました。でも実際は「動かした瞬間」に利益が計算される取引が複数あります。次の見出しから順に見ていきます。
| タイミング | 課税の有無 |
|---|---|
| 保有しているだけ | 原則かからない |
| 売却して日本円にした | かかる |
| 別の暗号資産に交換した | かかる |
| 報酬として受け取った | かかる |
| 決済(買い物)に使った | かかる |
暗号資産(仮想通貨)を売却したとき

暗号資産を売って日本円にしたときは、売却額から取得額を引いた利益が課税対象になります。
たとえば30万円で買ったビットコインを50万円で売れば、差額の20万円が利益です。この20万円が雑所得として、他の所得と合算されます。
取得額の計算には「移動平均法」と「総平均法」の2つがあります。同じ年でも計算方法で利益額が変わることがあるので、一度選んだら継続して使うのが基本です。
別の暗号資産(仮想通貨)へ交換したとき
暗号資産を別の暗号資産に交換したときも、日本円に換金していなくても利益が確定します。

これが見落とされやすいポイントです。ビットコインでイーサリアムを買っただけでも、交換時点でビットコインの値上がり分が利益として計算されます。
実際に調べて驚いたのは、円に戻していないのに税金が発生する点です。手元に現金が入っていないのに納税額だけ膨らむケースがあるので、交換の多い人ほど記録を残しておくべきです。
報酬として暗号資産(仮想通貨)を受け取ったとき
マイニングなどで報酬として暗号資産を受け取ったときも、受け取った時点の時価が課税対象になります。
受け取ったときの価格が所得になり、その後さらに値上がりして売れば、売却時にもう一度利益が計算されます。受け取りと売却で2段階の課税が起きるイメージです。
報酬を受け取った日の時価を控えておかないと、後から取得額が分からなくなります。私はここを後回しにして、年末に過去の価格を調べ直すはめになりました。
暗号資産(仮想通貨)で決済したとき

暗号資産で商品やサービスを買ったときも、決済時に利益が確定して課税対象になります。
買い物に使っただけなのに、と思うかもしれません。でも税務上は「暗号資産を手放して商品を得た」とみなされ、保有期間中の値上がり分が利益になります。
少額の決済でも理屈は同じです。日常的に暗号資産で支払う人は、その都度の損益が積み上がる点を頭に入れておいてください。
暗号資産(仮想通貨)で確定申告が必要なケース
会社員の場合、暗号資産を含む給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になることがあります。

ただし、この20万円ルールは所得税の話です。住民税には20万円の基準がなく、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があります。
無職や専業の人は、そもそも基礎控除を超える所得があれば申告対象です。会社員のような20万円の特例はありません。
暗号資産(仮想通貨)の利益が確定申告の対象になるケース
確定申告の対象になるのは、控除後に課税される所得が残る場合です。
会社員なら給与以外の所得が20万円超のとき、無職・専業なら合計所得が基礎控除を超えるときが、わかりやすい目安です。
| 立場 | 所得税の申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 会社員 | 給与以外20万円超で必要 | 20万円以下でも必要なことがある |
| 無職・専業 | 基礎控除超で必要 | 自治体の基準による |
確定申告をしなかったらどうなる?

申告が必要なのに放置すると、本来の税金に加えてペナルティの税が上乗せされます。
暗号資産は取引所から税務当局へ情報が渡る仕組みが整いつつあり、「バレないだろう」は通用しにくくなっています。
私の率直な意見としては、わからないまま放置するくらいなら、まず取引履歴をダウンロードして利益額だけでも確認するべきです。金額が小さければ申告がいらない可能性もあります。
暗号資産(仮想通貨)の確定申告方法と税金の計算方法
暗号資産の所得税は総合課税の累進税率で計算し、利益を他の所得と合算して税率を当てはめます。

所得税の累進税率は、課税される所得金額に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%です。暗号資産の利益も他の所得と合算してこの税率帯が適用されます。
住民税10%と復興特別所得税を含めると、最大で55.945%になると案内されています。利益が大きいほど税負担が重くなる仕組みです。
| 課税所得に応じた税率 |
|---|
| 5% |
| 10% |
| 20% |
| 23% |
| 33% |
| 40% |
| 45% |
計算手順はシンプルです。総所得金額を出し、控除を引いて課税所得を求め、税率をかけて所得税額を計算します。
申告分離課税への移行は、今回確認した一次情報では制度化済みではなく、検討段階の説明にとどまります。現行制度は総合課税です。ここを誤解して「分離課税で20%」と思い込まないでください。
取得額や損益の計算は手作業だと大変です。私は損益計算ツールを使っています。取引履歴をアップロードすれば自動で集計でき、計算ミスが減りました。
よくある質問
検索でよく一緒に調べられる質問に、私の実務経験を踏まえて答えます。
よくある質問
最後にひとつだけ。「無税かどうか」を気にするより先に、自分の年間利益がいくらかを把握してください。それが分かれば、申告が必要かどうかは自然と見えてきます。
- 三菱UFJ銀行 暗号資産の税金コラム
- bitFlyer 暗号資産の税金(売却益)
- 国税庁 税務大学校論叢(仮想通貨と消費税)
- 基礎控除と暗号資産の税金の解説
- Coincheck 暗号資産の税金の記事
- freee 暗号資産の税金と確定申告
- イオン銀行 暗号資産の税率コラム
- cryptact 仮想通貨の税金シミュレーター
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