暗号資産の税率はいくら?かかる条件と申告が必要なケースを解説

- 個人の暗号資産の利益は原則「雑所得」で総合課税、税率は他の所得と合算して決まる。
- 税率の上限は所得税45%+住民税10%で合計最大55%。
- 税金がかかるのは売却時だけでなく、別の暗号資産への交換や決済でも課税対象になる。
- 会社員などで暗号資産の利益が年20万円を超えると確定申告が必要になる。
- 2026年度税制改正大綱では、暗号資産を一律20.315%の申告分離課税へ移す方針が示された(まだ方針段階)。
暗号資産 税率 いくらの結論

いまの暗号資産の税率は、利益を含めた所得全体に応じて5%から最大55%まで変わります。
理由はシンプルで、個人の暗号資産の利益は原則「雑所得」として総合課税の対象になるからです。給与など他の所得と合算した金額に、所得税の累進税率が当てはまります。
国税庁の資料でも、暗号資産の利益は原則として雑所得に区分されると案内されています。
税率の上限は、所得税の最高45%に住民税10%を足して合計55%です。ここに復興特別所得税も乗りますが、ざっくり「最大で半分以上持っていかれる」と覚えておけば大きく外しません。
ただし、ここが今いちばん動いているところです。2026年度税制改正大綱では、暗号資産を一律20.315%の申告分離課税へ移す方針が示されたと報じられています。あくまで「方針」であり、まだ決定・施行ではありません。
暗号資産(仮想通貨)の税金はいくらからかかる?
会社員などの給与所得者は、暗号資産を含む副業的な所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要になります。

逆に言うと、利益が20万円以下なら所得税の申告は不要になるケースがあります。ただし住民税は別なので、利益が出たら住民税の申告は必要だと考えておくほうが安全です。
扶養に入っている主婦・学生や、もともと確定申告をする個人事業主は基準が違います。私が窓口で見てきた失敗で多いのは「20万円以下だから何もしなくていい」と思い込んで、住民税の申告を忘れるパターンでした。
そして大事なのは、税率は「いくらから」で決まるのではなく「合計所得がいくらか」で決まる点です。利益が20万円でも、給与が高い人ほど暗号資産分にかかる実際の税率は上がります。
暗号資産(仮想通貨)で税金がかかる取引タイミング
暗号資産は、売って日本円にした時だけでなく、交換・決済・受け取りでも利益が確定して課税対象になります。
ここを「円にしていないから税金はかからない」と勘違いする人が本当に多いです。実際は、含み益のあるコインを別の用途に使った瞬間に利益が確定します。
| タイミング | 課税されるか | ポイント |
|---|---|---|
| 暗号資産を売却して円にした | 課税対象 | 取得価額との差額が利益 |
| 別の暗号資産に交換した | 課税対象 | 円にしていなくても利益が確定 |
| 商品やサービスの決済に使った | 課税対象 | 使った時点の時価で計算 |
| マイニング等で報酬を受け取った | 課税対象 | 受け取り時の時価が所得 |
この4つは国税庁の暗号資産の計算資料でも、売却・使用・交換などで所得計算が必要になる場面として案内されています。
暗号資産(仮想通貨)を売却したとき

暗号資産を売って円にしたときは、売却額から取得価額を引いた差額が利益になります。
たとえば30万円で買ったコインを80万円で売れば、差額の50万円が雑所得として課税対象です。手数料を払っていれば、それは取得や売却の経費として差し引けます。
取得価額の計算には、年間を通して計算する「総平均法」と、買うたびに平均を取り直す「移動平均法」があります。私自身は計算が楽な総平均法で毎年やっていますが、一度選んだ方法は継続して使う点に注意してください。
別の暗号資産(仮想通貨)へ交換したとき
ビットコインで別のコインを買うなど、暗号資産同士を交換したときも、その時点で利益が確定して課税されます。

円を一度も経由していなくても、交換は「いったん売って、すぐ別のコインを買った」のと同じ扱いになるからです。
正直、ここがいちばんの落とし穴です。アルトコインを頻繁に乗り換えていた人は、円に換えていないのに利益だけ積み上がっていて、申告期に青ざめる。私が相談を受けた中でも、交換取引の計算漏れは毎年のように出てきました。
報酬として暗号資産(仮想通貨)を受け取ったとき
マイニングやステーキングなどで暗号資産を報酬として受け取ったときは、受け取った時点の時価が所得になります。
このときの時価が、そのコインの取得価額にもなります。後で売却するときは、この受け取り時の価格を基準に差額を計算します。
報酬で受け取った分は、まだ売っていなくても所得として計上が必要です。ここを忘れると、売却時に二重で計算ミスが起きやすいので、受け取った日付と時価は必ず記録しておいてください。
暗号資産(仮想通貨)で決済したとき

暗号資産で買い物の決済をしたときも、使った時点の時価と取得価額の差が利益として課税されます。
たとえば10万円で買ったビットコインが15万円に値上がりした状態で、15万円分の商品を買えば、差額5万円が利益です。商品を買っただけのつもりでも、税務上は「売って利益を確定させた」ことになります。
普段の決済で使う人ほど、1件ずつの記録が膨大になります。私はこの手の計算は手作業をあきらめて、取引履歴を読み込める計算ツールに任せる派です。
暗号資産(仮想通貨)で確定申告が必要なケース
会社員で暗号資産を含む所得が年20万円を超える人、もともと確定申告をする個人事業主は、暗号資産の利益を申告する必要があります。

確定申告の期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。利益が出た年の翌年に申告する流れになります。
そして、いま注意したいのが制度の変わり目です。2026年度税制改正大綱では、暗号資産を申告分離課税へ移し、税率を一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)とする方針が示されたと報じられています。
適用時期については、解説記事ベースで「2028年1月1日以後」とする記述が見られます。ただしこれは方針段階の話で、最終的には法令原文での確認が必要です。少なくとも直近の申告は、現行の総合課税で計算するのが前提です。
暗号資産(仮想通貨)の利益が確定申告の対象になるケース
暗号資産の利益が確定申告の対象になるのは、年間の利益が会社員で20万円を超えたとき、または事業所得などと合算して申告義務があるときです。
ここで知っておきたいのが、暗号資産の損益のクセです。雑所得である暗号資産の損失は、給与所得など他の区分の所得とは損益通算できません。さらに、損失を翌年以降に繰り越す繰越控除も現行制度では認められていません。
つまり、年内に出た暗号資産同士の損益は相殺できても、暗号資産でマイナスを出したからといって給与の税金が減るわけではないのです。株やFXに慣れている人ほど、ここでつまずきます。
確定申告をしなかったらどうなる?

申告が必要なのに放置すると、本来の税金に加えて加算税や延滞税といったペナルティが上乗せされます。
暗号資産は「取引所が国内なら税務署にバレない」という発想が通じにくくなっています。期限内に申告して、後から漏れに気づいたら早めに修正申告するほうが、結果的に負担は軽くなります。
私が実務で見てきた中でも、何年も無申告のまま放置して、後でまとめて指摘されると本税より追徴のダメージが大きいケースがありました。少額でも、利益が出た年は記録を残して申告する習慣をつけるのが結局いちばん安いです。
暗号資産(仮想通貨)の確定申告方法と税金の計算方法
暗号資産の税額は「全所得を合算して課税所得を出し、所得税の累進税率を当てはめる」という総合課税の手順で計算します。

流れは3ステップです。まず給与などと暗号資産の利益を足して総所得を出す。次に各種控除を引いて課税所得を出す。最後にその金額に応じた税率をかけて所得税額を求めます。
所得税は課税所得が増えるほど税率が上がる累進構造です。住民税は別途おおむね10%が乗ると考えてください。下表は国税庁が公表する所得税の速算表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜194万9千円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜329万9千円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円〜694万9千円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜899万9千円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,799万9千円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9千円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
たとえば課税所得が400万円なら、400万円×20%−42万7,500円=37万2,500円が所得税額です。ここに住民税が別で乗ります。暗号資産の利益はこの「課税所得」に乗ってくるので、給与が高い人ほど暗号資産分に高い税率がかかる、というわけです。
取引履歴を1件ずつ手計算するのは現実的ではありません。私は取引所からダウンロードした履歴を計算ツールに読み込ませて損益を出し、その数字を確定申告書に転記しています。会計ソフトのfreeeのように、申告書類を自動作成できるサービスを併用すると手間がかなり減ります。
よくある質問
よくある質問
最後に率直な意見を。いまは制度の変わり目で、20.315%への移行は方針が出た段階にすぎません。「もうすぐ20%になるから今は放置でいい」という判断は危険です。直近の申告は現行ルールで進めつつ、取引履歴だけは今日から残しておく。これが私が一番おすすめする一歩です。
