仮想通貨の損失繰越はできない?損益通算の仕組みと注意点を解説

- 個人の暗号資産(仮想通貨)の損失は、原則として翌年以降に繰り越せない。
- 暗号資産の所得は「雑所得」に当たり、給与や事業所得とは損益通算できない。
- 同じ年の中でなら、暗号資産同士の利益と損失は相殺できる。
- 株式の損失繰越(3年)やFXのルールは、暗号資産には適用されない。
- 含み損は損失にならない。損として使うには年内に売却して確定させる必要がある。
仮想通貨 損失 繰越 できないの結論

個人が暗号資産取引で出した損失は、現行の税制では翌年へ繰り越せません。これが今の制度のはっきりした答えです。
国税庁のFAQでは、暗号資産の所得は通常「雑所得」に区分されます。そして雑所得の損失は、繰越控除の対象外です。
私は確定申告を毎年自分でやっていますが、暗号資産で損が出た年に「来年使えるはず」と期待していた知人が、年明けに肩を落としていたのを何度も見ました。仕組みを知らないと損だけが残ります。
仮想通貨の損益通算とは?できる場合とできない場合を徹底解説【2026年】
暗号資産の損益通算は「できる範囲がとても狭い」のが実態です。同じ年の暗号資産同士なら相殺できますが、給与や株とは通算できません。

損益通算とは、簡単に言えば「利益と損失を相殺して、課税される所得を減らす」仕組みです。ただし、すべての所得を自由に足し引きできるわけではありません。
| 相手の所得・取引 | 損益通算 | 補足 |
|---|---|---|
| 暗号資産同士(同一年内) | できる | 同じ雑所得の中で相殺 |
| 給与所得 | できない | 所得区分が違う |
| 事業所得 | できない | 所得区分が違う |
| 不動産所得 | できない | 所得区分が違う |
| 株式投資の損失 | できない | 株式は申告分離課税 |
| FXの損失 | できない | FXも申告分離課税 |
| 翌年への繰越 | できない | 雑所得は繰越控除の対象外 |
正直に言うと、この表の「できない」の多さに、最初は私も驚きました。株やFXに慣れた人ほど落とし穴にはまりやすい部分です。
仮想通貨の損益通算とは?基本をわかりやすく解説
暗号資産の損益通算は、原則として「同じ年の暗号資産取引の中だけ」で考えるものです。
たとえば、ビットコインで30万円の利益、イーサリアムで20万円の損失が同じ年に出たとします。この場合、差し引き10万円が課税対象の利益になります。
ポイントは「同一年内」であること。年をまたいだ瞬間、損失はリセットされます。
損益通算の意味と仕組み

損益通算は「もうけと損を合算して、税金の計算対象を圧縮する」仕組みです。
ただし、合算できる相手には制限があります。暗号資産の場合、合算できるのは基本的に同じ雑所得の中まで。区分の違う所得とは混ぜられません。
ここを誤解したまま申告すると、本来払う必要のない税金を計算してしまったり、逆に税務署から指摘を受けたりします。
仮想通貨は「雑所得」に分類される
暗号資産で得た利益は、原則として「雑所得」に区分されます。

雑所得とは、給与所得や事業所得など、ほかのどの区分にも当てはまらない所得をまとめる箱のようなものです。年金や副業の一部もここに入ります。
この「雑所得」という区分こそが、損失を繰り越せない最大の理由です。
雑所得の3つの特徴
雑所得には、暗号資産の損失繰越を不可能にする特徴が3つあります。
| 特徴 | 内容 | 投資家への影響 |
|---|---|---|
| 繰越控除がない | 損失を翌年に持ち越せない | 損は出た年で使い切るしかない |
| 他区分と通算不可 | 給与・事業・不動産と相殺できない | 本業の所得は減らせない |
| 総合課税 | 他の総合課税の所得と合算して累進課税 | 利益が大きいほど税率が上がる |
特に「繰越控除がない」点が決定的です。株式なら最大3年繰り越せる損失も、暗号資産では翌年にはもう使えません。
仮想通貨の損益通算|できる場合とできない場合

暗号資産の損益通算は「同じ年の暗号資産同士」ならでき、「他の所得や翌年」とはできません。
この線引きを表で整理します。迷ったらここに戻ってください。
| ケース | 可否 |
|---|---|
| 同じ年に複数の暗号資産で出た損益の相殺 | できる |
| 同じ年の他の雑所得(副業など)との相殺 | できる場合がある |
| 給与所得・事業所得との相殺 | できない |
| 株式・FXの損益との相殺 | できない |
| 今年の損失を翌年の利益と相殺 | できない |
仮想通貨同士の損益通算はできる
同じ年であれば、複数の暗号資産の利益と損失を相殺できます。

具体例で見てみます。同じ年に次の損益が出たとしましょう。
| 銘柄 | 損益 |
|---|---|
| ビットコイン | +50万円 |
| イーサリアム | -20万円 |
| その他アルトコイン | -10万円 |
| 合計(課税対象) | +20万円 |
この場合、課税対象になる暗号資産の所得は20万円です。利益だけ申告して損失を入れ忘れると、損をするのは自分です。
他の雑所得との損益通算もできる
暗号資産の損益は、同じ「雑所得」に入る他の所得とであれば、同一年内で通算できます。
たとえば副業の原稿料や、一部のアフィリエイト収入なども雑所得に入るケースがあります。
ただし注意したいのは、雑所得の中には「公的年金等」など別計算が必要なものもある点です。すべての雑所得を単純に足せるわけではありません。私自身、申告のたびにここは慎重に確認しています。
株式投資の損失とは通算できない

株式投資の損失と暗号資産の損益は、損益通算できません。
株式は「申告分離課税」という別枠で計算され、税率も一律です。そして株式の損失は最大3年間繰り越せます。
一方の暗号資産は総合課税の雑所得。課税の土俵がそもそも違うため、株の損で暗号資産の利益を消すことはできません。「3年繰り越せる」のはあくまで株式の話です。
FXの損失とも通算できない
FX(外国為替証拠金取引)の損失も、暗号資産とは通算できません。

FXは「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が適用され、損失は最大3年繰り越せます。
名前は同じ『雑所得』でも、FXは分離課税、暗号資産は総合課税。この違いが大きく、両者を相殺することはできません。
ここで触れておきたいのが、2026年に向けて議論されている税制改正です。暗号資産を分離課税にする案が話題になっています。
ただし、これはあくまで改正の議論段階です。現時点で確定したルールとして「繰り越せる」と書くことはできません。改正後の見込みと現行制度は、必ず分けて考えてください。
私の率直な意見を言えば、含み損を抱えている人ほど「年内に売って損を確定させ、同じ年の利益とぶつける」という当たり前の対策を、改正を待たずに今年やっておくべきだと思います。
| 項目 | 暗号資産 | 株式 | FX |
|---|---|---|---|
| 課税方式 | 総合課税(雑所得) | 申告分離課税 | 申告分離課税 |
| 翌年への損失繰越 | できない | 最大3年 | 最大3年 |
| 他の同種取引との通算 | 暗号資産同士のみ | 上場株式等の範囲 | 先物等の範囲 |
よくある質問
暗号資産の損失と繰越について、相談を受けやすい質問をまとめました。
よくある質問
最後にひとつだけ。暗号資産の損は「出た年に使い切る」しかありません。12月になってから慌てないよう、秋のうちに自分のポジションと損益を一度見直しておくこと。これが、私が毎年やっている一番地味で効く対策です。
